住宅改修
ハンドベル・ケアは安全で自立を高める住環境整備をサポートします。専門スタッフがご自宅にお伺いし、身体状況に応じて適切な改修内容をご提案いたします。お気軽にご相談下さい。
介護保険で適応になる改修の種類
① 手すりの取付け |
廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防、若しくは移動又は移乗動作に資することを目的として設置するもの。 (例外) 福祉用具貸与に該当する手すりの設置 |
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② 段差の解消 |
居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差および玄関から道路までの通路等の段差を解消するための住宅改修をいい、具体的には敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等が想定されるもの。 (例外) ・昇降機、リフト、段差解消機等動力により床段差を解消する機器を設置する工事 ・福祉用具貸与に該当するスロープの設置 ・福祉用具購入に該当する浴室用すのこの設置 |
③ 引き戸などへの扉の取替え |
開き戸を引き戸、折り戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取り替えのほか、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれる。 (例外)引き戸等への扉の取り替えに合わせて自動ドアとした場合の、自動ドアの動力部分の設置 |
④ 床材を滑りにくい材質のものへの変更 | 居室においては畳敷から板製床材、ビニール系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等が想定されるもの。 |
⑤ 和式便座から洋式便座などへの取替え | 和式便器を洋式便器に取替える場合。 (暖房便座・洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替えも可) (例外)・特定福祉用具購入に該当する腰掛便座の設置 ・洋式便器から洋式便器への取替え ・非水洗和式便器から水洗洋式便器または簡易水洗便器に取替える場合の 当該工事のうち水洗化、又は簡易水洗化の部分 |
⑥ その他 (上記の改修に付帯して必要になる住宅改修) |
・手すりの取り付けのための壁の下地補強 ・浴室の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事 ・床材の変更のための下地の補強や根太の補強 ・扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事 ・便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く)、 便器の取替えに伴う床材の変更等 |
介護保険の認定を受けている方は、上記の改修が20万円を上限として1割〜3割の自己負担で行なうことができます。
例:20万円の改修を行った場合、18万円が行政(市区町村)から還付されます。
ご注意事項
介護保険適応の改修には、施工前の事前申請が必要です。
住宅改修費の給付は原則1回のみです。
ただし、転居や身体状況が大きく変化した場合は再度給付が可能となります。
住宅改修施工事例
屋内手すりの取り付け
- 玄関-廊下①
- 玄関-廊下②
- 階段①
- 階段②
- トイレ①
- トイレ②
- 浴室①
- 浴室②
屋内段差の解消(踏み台、スロープ造作、固定)
- 玄関①
- 玄関②
- 敷居①
- 敷居②
屋外手すりの取り付け
- 階段
- 玄関①
- 玄関②
手すり設置+段差解消
- 玄関③